INFORMATIONインフォメーション
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別府市:中小企業者等賃料補助制度
概要
新型コロナウイルス感染症の影響で売上高等が減少する中小企業者・小規模事業者(個人事業主を含む)に対して、一定の要件を満たす場合、事業活動のために市内において賃借している店舗等の賃料(6か月分)を別府市が負担します。
補助対象者
市内に本店又は主たる事業所を有し、次のいずれかに該当する中小企業者、小規模事業者(個人事業主を含む。)
(市税の滞納がないことが要件となりますが、未納がある場合はご相談ください。)・売上高が減少したために新たに融資を受けた方
・売上高が減少したために返済猶予等の既借入融資の融資条件を変更した方
・雇用調整助成金の特例措置(新型コロナウイルス感染症関連)の助成を受けた方
・持続化給付金の給付を受けた方、又は売上高が前年同月比で50%以上売上が減少している方
補助金額
月額賃料×1/2(上限額:7万円)
(100円未満切り捨て)※賃料:賃貸借契約書等に定められた店舗、事務所等の賃料(管理費、共益費及び駐車場代を除く。)
※店舗併用住宅の場合は、店舗部分に限る。
補助期間
6か月
※申請した日が属する月から6か月分
申請受付期間
令和2年4月21日(火)~令和2年7月31日(金)
※なお、郵送での受付も可能です。申請書、添付書類を同封のうえ、下記にお送りください。
※郵送での受付の場合は、審査にお時間がかかる場合もございます。また、内容の確認や一部書類の不足等がある時はご連絡をさせていただく場合もございます。
お問い合わせ
産業政策課
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)
電話:0977-21-1140
詳細は下記の別府市のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている小規模事業者の事業所等の家賃の補助について
※上記内容は2020年5月1日時点での情報です。変更となることもありますので制度をご利用検討される方は、必ずご自身で窓口にご確認を行ってください。
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